民法等の一部改正 ➁婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置 2019年7月1日施行

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(居住用の建物又はその敷地)の遺贈・贈与がされた場合、今までのように遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱う必要がなくなりました。

※配偶者の長年にわたる貢献に報い、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い制度ですが、配偶者への生前贈与分の居住用不動産については (2000万円まで) 相続財産とみなす必要がなくなった結果、配偶者の遺産分割における取得額が多くなりました。