2019年10月01日
10月1日からの不動産に関する消費税
◎事業用の事務所や店舗などの賃料、共益費、駐車料などについては、10月末のご請求分(11月分)より消費税10%となります。 ◎居住用の賃料、共益費、駐車料、町内会費については、従来どおり非課税です。但し、賃貸期間が1ヶ月
2019年10月01日
◎事業用の事務所や店舗などの賃料、共益費、駐車料などについては、10月末のご請求分(11月分)より消費税10%となります。 ◎居住用の賃料、共益費、駐車料、町内会費については、従来どおり非課税です。但し、賃貸期間が1ヶ月
2018年09月21日
◎加賀市での定住を促進するために、市内で住宅を新築または中古住宅を購入される45歳未満の方を対象に、加賀市では住宅取得費の一部を助成しています。(中古住宅については、加賀市空き家バンク登録物件が対象) . ✰対象となる方