10月1日からの不動産に関する消費税

◎事業用の事務所や店舗などの賃料、共益費、駐車料などについては、10月末のご請求分(11月分)より消費税10%となります。

◎居住用の賃料、共益費、駐車料、町内会費については、従来どおり非課税です。但し、賃貸期間が1ヶ月未満の場合や別荘の場合、また、礼金・更新料・保証金などの返還されない金額は課税対象となります。

◎土地の賃貸については非課税とされていますが、賃貸期間が1ヶ月未満の場合や、建物や施設の利用に伴う場合は課税対象となります。

◎土地売買代金、登録免許税、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、火災保険料などは従来どおり非課税です。

◎個人の買主が個人の売主の中古住宅を購入した場合の建物売買代金は非課税です。但し、事業者が売主の場合の建物代金(新築住宅・中古住宅)については、課税対象となっています。[ 注/ 事業者の自宅の場合などは税務署にてご確認下さい ]

◎住宅ロ-ンの利息、保証料、団体信用生命保険料、建築確認申請料、マンションの管理組合が徴収する管理費・修繕積立金については、非課税です。

◎司法書士、土地家屋調査士の報酬料は、課税対象となります。

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◎不動産媒介手数料は下記の取引金額に応じて計算致します。 (10月1日以降)

(売買の場合)

[ 200万円以下の金額 ] 100分の5.5

[ 200万円を超え400万円以下の金額 ] 100分の4.4

[ 400万円を超える金額 ] 100分の3.3

(賃貸の場合) 賃料の1カ月分の1.1倍に相当する額

残暑お見舞い申し上げます

残暑厳しい折、熱中症などにご注意下さい。

8月11日 ( 日 ) から15 ( 木 ) 迄 お盆休みさせていただきます。

8月16 ( 金 ) からは通常どおり営業致します。

あなたの不動産 税金は [令和元年度] 進呈!

  • あなたの不動産 税金は [令和元年版] 先着20名様に進呈! 不動産を取得したときの税金、不動産を売却したときの税金、不動産を所有しているときの税金、不動産を賃貸しているときの税金をわかりやすくコンパクトにまとめた冊子です。ご希望の方は お問い合わせメ-ル又は、FAX 0761-77-4257 よりお申し込み下さい。郵送にてお送りさせていただきます。
  • 一家族一冊とさせていただきます。法人の方への送付についてはご相談下さい

連休中の営業について

  • 4月28日(日)、5月1日~5月5日 まで休業いたします。
  • 4月29日(祝)、30日(祝) 、5月6日(祝) は営業いたします。
    よろしくお願いいたします。

(有) 山代不動産

新年明けましておめでとうございます

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
新しい年が素晴らしい一年になりますよう皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

平成 31年 1月 3日 (有) 山代不動産  新谷壽信

年末年始の営業のご案内

今年一年ご愛顧を賜りまして感謝申し上げますと伴に、皆様のご多幸を心よりお祈りいたします 。弊社の年末年始の営業は、下記のとおりとさせていただきます。
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年内営業 平成30年12月28日 (金) 18:30 まで
年始営業 平成31年 1月 5日 (土) 9:30 より

山代温泉南町 (県道沿い) 貸店舗・貸事務所情報!!

物件詳細
種類/貸店舗・貸事務所
住所/山代温泉南町
交通機関/加賀温泉バス 山代温泉南口バス停 徒歩5分
土地面積/931.9㎡ (281.8坪)
建物面積/延460.5㎡ (139.3坪)
賃料/月額216,000円 (消費税込み)
敷金/600,000円 (賃料の3か月分)
駐車料/20台分 (賃料に含む)
建物の構造/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
建築年月/昭和46年9月新築  昭和59年4月増築
取引態様/媒介
備考/駐車場20台付、用途地域 (準住居地域) 、前面道路幅12M

「若年層定住住宅取得助成事業」加賀市

◎加賀市での定住を促進するために、市内で住宅を新築または中古住宅を購入される45歳未満の方を対象に、加賀市では住宅取得費の一部を助成しています。(中古住宅については、加賀市空き家バンク登録物件が対象)
.
✰対象となる方(下記の➀から➄の全てを満たす必要があります) 
➀加賀市内で、対象となる住宅を取得(登記)する
➁住宅取得に係る住宅ローン等の借入金及び債務(償還期間が10年以上のもの)を有する
➂住宅取得の契約締結日において45歳未満である
➃対象住宅に 5年以上住む意思がある
➄市税等の滞納が無い

✰対象となる住宅
➀新築住宅
➁建売住宅
➂中古住宅
※延べ床面積の1/2以上が自己の居住用に供されるもので、当該床面積が75㎡ 以上
※建売住宅は、未使用かつ工事完了から3年を経過していないもの
※中古住宅は、「加賀市空き家バンク」に登録されているもの
*三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金と併用ができます。
*加算要件等、詳細については個別に市役所担当窓口に、ご相談下さい。

✰補助額
【基本額】 
(ア)新築・建売住宅等の購入の場合・借入金の10%以内 上限30万円
(イ)中古住宅の購入の場合・借入金の5%以内 上限10万円
(いずれも土地の取得費用等は除く)
                  
【加算額】
・18歳未満の子ども※ 1人につき +10万円
・市内業者が施工した場合 一律 +10万円
・補助対象者が35歳未満の場合 一律 +10万円
・修景緑化整備に係る費用の30%以内 上限 +10万円
※補助金の申請を行う年度に18歳となる子どもを含みます。

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補助額、手続きの流れ、申請書類の詳細は 加賀市役所のホ-ムペ-ジ 平成30年度 「若年層定住住宅取得助成事業」のご案内にてご確認下さい。

( お問合せ ) 加賀市役所 人口減少対策室
電話番号:0761-72-7840
FAX番号:0761-72-7923
E-mail:jinkoutaisaku@city.kaga.lg.jp