農地転用の審査基準が、農地法等の一部を改正する法律(平成21年12月15日施行)により加賀市でも、とても厳しくなっています。以前であれば、スム-ズに農地転用許可が下りたと思われる田畑も現在では、農地の優良性や周辺の土地利用状況などにより、農用地区域内農地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地の5つに区分され、第3種農地以外は簡単に転用許可が下りなくなりました。農地所有者の方々 (相続により取得された方を含む) の中には、農地転用が可能だと思っていた農地がこの農地転用の審査基準改定後、住宅用地などへの転用が非常に困難になっていることをご存知ない方も多いのではないかと思います。さらに農地転用許可が下りない土地の価格が下落していることに気づかれていない方もおられると思います。
住宅建築などの目的でこれまで農地を購入する際に知事の転用許可をすでに受けた土地 ( 予定変更などの理由により住宅建築をしないまま 、地目変更登記未了の土地の場合 ) であっても 、第三者に改めて売却しようとする場合には、再度、改めて購入予定の第三者と共に農地転用の許可申請を石川県知事に対してしなければなりません。前回、農地転用許可が下りた土地であったとしても同じように許可が下りるとは限りませんので、農地の売買 ( 転用目的のための ) を行なう場合は、慎重な手続きが必要となっています。
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- 個人が農業に新規参入しやすくするために、また、法人が農地を借りやすくするため等の理由で行われた農地法の改正ですが、農地転用を目的とした自己住宅建築などの計画のある購入希望者や土地所有者にとって、現行は大変厳しい改正基準であります。