コンサルティング ➃ 相続

不動産の相続について、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるよう、各専門士のあっせん、不動産調査から得た資料を基に効果的な節税方法や資金計画を書面にまとめ、提案、ご説明させていただきます。依頼者の相続コンサルティングに不動産業の実務経験が生かせればと思います。

相続不動産/コンサルティング

相続開始後の申告と手続き
  • 相続放棄・限定承認は、被相続人の死亡から3ヵ月以内(家庭裁判所) ※遺産や債務の調査を行い、相続放棄をするか決めます。
  • 所得税の準限定確定申告は、被相続人の死亡から4カ月以内(税務署) ※1月1日から死亡日までの賃料収入等を計算して4カ月以内に準限定確定申告書を税務署へ提出。
  • 相続税申告は、被相続人の死亡から10カ月以内(税務署) ※被相続人の死亡時の住所、所轄税務署に申告・納税。
  1. 1受付・ご相談 ‥ 受付票に必要事項をご記入
  2. 2当社業務費用・各専門家業務費用の見積り
  3. 3コンサルティング申込書のご記入
  4. 4遺言書・相続人・財産内容・相続税予想額の確認
  5. 5節税の検討 (農地の納税猶予、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例等)
  6. 6相続財産の現地調査・法務局・役所調査開始
  7. 7各専門家 (土地家屋調査士、司法書士、弁護士など) の手配・協議
  8. 8遺産分割協議書 (司法書士、弁護士など)
  9. 9節税対策の実施・相続登記 (司法書士など)
  10. 10相続税計算・相続税申告 (税理士)
=== 民法・相続法改正により、相続に関するル-ルが2019年1月13日から段階的に施行。 〇配偶者短期居住権の新設 (2020年4月1日施行) 〇婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住不動産の贈与等に関する優遇措置 (2019年7月1日施行) 〇預貯金の払い戻し制度の創設 (2019年7月1日施行) 〇自筆証書遺言の方式緩和 (2019年1月13日施行) 〇法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設 (2020年7月10日施行) 〇遺留分の見直し (2019年7月1日施行) 〇特別の寄与の制度の創設 (2019年7月1日施行) ===