相続税の改正 (平成27年1月1日以降)

相続税法の改正により、平成27年1月1日以後の基礎控除額が下記のとおり大幅に引き下げられることになりました。これまで関係ないと思われていた方々の中にも今後、課税対象者となることが考えられます。

 

被相続人が元気なうちに相続対策を行っておく、法定相続人(配偶者・子供・兄弟など)で話し合っておかれることが、今まで以上に重要になってきました。それぞれのご家族によって異なる相続ですが、不動産の相続対策をしっかり行なっておくことが大変重要ではないかと思います。

 

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◎基礎控除の見直し(平成27年1月1日以後の相続等に適用)    国税庁ホ-ムペ-ジ/相続税のあらまし

 

相続税の課税価格の合計額から控除できる「基礎控除額」が平成27年1月1日以降は下記のとおり引き下げられます。(※相続財産が基礎控除額より低い場合は相続税は課税されず申告の必要もありません)

旧 改正前/平成26年12月31日まで 基礎控除 5,000万円 + ( 法定相続人の数 × 1,000万円 )
新 改正後/平成2711日以後 基礎控除 3,000万円 + ( 法定相続人の数 × 600万円 )

 

すまい給付金の申請は引渡しから1年以内 (消費税率8%で住宅購入された方)

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。(消費税率8%時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付。)

消費税率8%以降で住宅を購入された方が対象で、申請は引渡しから1年以内となっております。まだ、申請をされていない方は、下記の国土交通省すまい給付金のホ-ムペ-ジから要件を確認され、対象となる場合は直接お申込みください。

※平成27年10月1日に消費税率が10%に引上げられた場合のすまい給付金については、平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定。(10%時は、収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付することとしています。)

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給付金のポイント、給付額、給付金の対象者、給付金の主な要件、給付対象となる住宅の要件等、詳細事項については、下記の国土交通省のホ-ムペ-ジにてご確認ください。

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不動産の税金の話

どのような税があるのでしょうか?

 マイホームを購入する場合には、いろいろな税金が課税されます。
この税金の主なものには、契約書などに課税される印紙税・登記を行ったときに課税される登録免許税・不動産を取得したことにより課税される消費税・ 贈与税・相続税・不動産取得税・不動産を所有していることにより課税される固定資産税・都市計画税などがあります。
いろいろな税金がからんでくる上に、税制も大変困難なものとなっていますが、様々な特例により税金が安くなることもありますし、税金が戻ってくることもあります。 詳しくは、下記の税金の問い合わせ先にてご確認下さい。

印紙税 消費税 登録免許税
不動産取得税 贈与税 住宅ロ-ン控除
固定資産税 都市計画税 国税局タックスアンサ-

 

各種税金のお問い合わせ先は下記のとおりです。

区 分 税の種類 問合せ先
取得時 消費税・贈与税・
相続税・不動産所得税
小松税務署    0761-22-1171
小松県税事務所 0761-23-1712
小松日の出合同庁舎
契約時 印 紙 税 小松税務署 0761-22-1171
小松日の出合同庁舎
登記時 登録免許税 金沢地方法務局 小松支局
法務局(小松) 0761-22-6300
小松日の出合同庁舎
所有時 固定資産税
都市計画税
加賀市役所 0761-72-1111
売却時 所得税(譲渡所得) 小松税務署 0761-22-1171
小松日の出合同庁舎

※このペ-ジは、国税庁の資料などに基づき作成致しました。



  • 土地建物の譲渡所得税

土地や建物を売った時の譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得など、他の所得と区分して計算します。さらに、売った土地や建物をいつから持っていたかにより、長期譲渡所得と 短期譲渡所得とに区分され、それぞれ別の方法で計算します。
(だだし確定申告の手続は、他の所得と一緒に行わなければなりません)
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 このペ-ジは国税庁の資料などに基づき作成致しました。詳しくは税務署にて、ご確認下さい。

長期譲渡と短期譲渡
 土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡に、5年以下ならば短期譲渡になります。

  • 長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
  • 短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの

(注)『 所有期間 』 とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。 この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

長期譲渡所得税の計算
 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの 税額の計算は、次のようになります。課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
税額=課税長期譲渡所得金額×20%(所得税15%・住民税5%)※平成25年度より復興特別所得税として所得税額の2.1%が別途かかります。

譲渡価額 土地や建物の売却代金など 所得費 売った土地や建物を買い入れたときの購入代金・購入手数料・登記費用・不動産取得税などに、その後支出した改良費・設備費を加えた合計額をいいます。
建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡費用 土地や建物を売るために直接支出した費用で、次ぎのようなものがあります。

  1. 仲介手数料
  2. 登記費用
  3. 測量費
  4. 売買契約書の印紙代
  5. 売却するときに借家人などに支払った立退料
  6. 建物を取り壊して土地を売るときの取壊費用など
特別控除 自分の住んでいる家屋と土地を売った時・・・3,000万円特定住宅地造成事業等のために土地等を売ったとき・・・1,500万円などの特別控除があります

 

短期譲渡所得税の計算
 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの 税額の計算は、次のようになります。税額=課税長期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)
マイホーム売却時の特例
 マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができます。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。 特例を受けるための適用要件

  1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地や借地権を売ること。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
  2. 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例を受けていないこと。
  3. 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例を受けていないこと。
  4. 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
  5. 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
    • その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、 かつ住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
    • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場等その他の用に供していないこと。
  6. 売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

適用除外
このマイホームを売ったときの特例は、次のような家屋には適用されません。

  1. この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  2. 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  3. 別荘などのように主として趣味、娯楽保養のために所有する家屋

適用を受けるための手続
この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。又、確定申告書に次の書類を添えて提出して下さい。

  1. 譲渡所得計算明細書
  2. マイホームを売った日から2ヶ月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
    この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。
マイホーム売却時の軽減税率の特例
 自分が住んでいたマイホームを売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 この軽減税率の特例を受けるには、次の5つの要件すべてに当てはまることが 必要です。

  1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と共にその敷地を売ること。 なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることです。
  2. 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えていること。
  3. 売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
  4. 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。 ただしマイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例とは、重ねて受けることができます。
  5. 売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。 特別な間柄には、この他生計を一にする親族・内縁関係にある人・特殊な関係のある法人なども含まれます。
課税所得金額 所得税 住民税
道府県民税
住民税
市町村民税
合  計
一般
税率
区分なし 20% 2% 4% 26%
特例
税率
6,000万円以下 10% 1.3% 2.7% 14%
6,000万円超 15%-300万円 1.6%-180万円 3.4%-42万円 20%-360万円

(注)課税長期譲渡所得金額とは、次の金額です。
(土地建物を売った収入金額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除

(注)マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例が受けられる場合には、この特別控除額は3,000万円となります。

  • この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。
  • その際には、売った居住用家屋やその敷地の登記簿の謄本などのほか、マイホームを売った日から2ヶ月経過した後に、 交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写しも一緒に添付して下さい。
  • この除票住民票の写し又は住民票の写しは、売ったマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けることができます。
マイホーム買換時譲渡損失がある時
1.居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合に、買換えを前提として、その譲渡した年に控除したしきれない損失が3年間にわたって繰越して控除されます。2.居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例その譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超の居住用財産を譲渡して、譲渡損失が生じた場合に、買換えをしなくても、譲渡損失のうち、住宅借入金等の金額からその譲渡資産の譲渡価額を控除した残額を限度として、他の所得との通算及び翌年以後3年間の繰越控除ができます。

不動産の各種法令、条例の話

  • 「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例  

橋立町 ( 北前船主、船頭などの屋敷が多い地域。現在も、北前船主・船頭の往時の繁栄を伝える豪壮かつ伝統的な主屋が32 棟、その他の付属屋等が75 棟残されています。 )

北前船の船主・船頭・船乗りの居住集落としての歴史的風致を保存する、橋立町の地区内で、①建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却 ②建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの ③宅地の造成その他の土地の形質の変更 ④木竹の伐採 ⑤土石の類の採取 ⑥水面の埋立て の行為等を行う時は事前に許可 ( 申請の加賀市長宛て、加賀市教育委員会宛て ) が必要です。

許可基準は、建築物の場合 (2階建以下) 、敷地、構造、色彩、屋根、下屋庇、台所張り出し、出入口、外壁、窓、基礎、犬走りなど細部について、許可基準が設けられています。 (工作物、環境整備物件、その他についても同様です)

  •  風致地区 

加賀市では、現在、4箇所(万松園風致地区、阿児山風致地区、大堰宮風致地区、山中風致地区)の場所が風致地区に指定されています。山中風致地区(第1種風致地区と第5種風致地区あり)以外は第5種風致地区となっています。これらの風致地区内で建物を新築、改築、増築などや、宅地造成、土地の形質の変更、木竹の伐採、土石類の採取、水面の埋立て又は干拓、建築物等の色彩の変更などを行う場合は石川県知事の許可が必要となります。山代温泉の風致地区などは、一般住宅が多く建築されている地域に風致地区が隣接しています。面積の少ない土地等の場合は、建ペイ率などに対しての注意が必要です。

  • 加賀市景観計画区域

加賀市では自然と歴史・文化が織りなす美しい景観を形成することを目標として、平成23年4月に加賀市景観計画区域を策定しました。詳しい区域については、加賀市役所建設部建築課の窓口にて確認できます。

○景観整備地区/橋立、大聖寺、山中温泉(南町、湯の出町、宮の杜、湯の本町)、山代温泉湯の曲。全ての建物について届け出が必要。

○景観形成地域/海岸景観系、沿道景観系、加賀温泉郷エリアなど。高さが10Mを超える、又は建築面積が200㎡を超える建築の場合などは届け出が必要。開発行為の場合は3,000㎡を超えるもの。

○景観計画区域/市全域。高さが13Mを超える、又は建築面積が1,000㎡を超える建築の場合などは届け出が必要。開発行為の場合は10,000㎡を超えるもの。

建築物、工作物等を計画する場合は各景観整備基準をご確認ください。

  • 加賀市の農地/農地法

田舎暮らしを希望される方の中には、農業をやってみたいと思われている人も多いようです。しかし、農業資格のない人が農地を農地のまま購入することはできません。購入予定の土地の地目が一部でも「田」や「畑」となっている場合には、加賀市の農業委員会を通じ、石川県知事による農地法第5条による転用許可を受けなければ、農業資格を持たない人は土地売買の取引はできません。(土地の地目が雑種地や山林、原野の場合は農地転用許可の手続きは必要ありません。)

加賀市では毎月10日が農業委員会の締め切り日ですが、石川県知事の許可が下りるまでは約2カ月ほどかかります。加賀市内の一部の農業振興地域内の土地は、原則、農地転用許可も受けれません。また、農業振興地域外の農地であっても公益性の高い施設でないと農地転用許可が下りない集団農地などもあります。また、土地面積が1,500㎡ を超える場合は、都市計画法に基づき開発行為の許可も必要となります。

農地は売買金額も低く、安易に考えがちですが、困難な事も多く、地元の生産組合、農業用水、土地改良事務所といった関係者などの同意が必要です。転用目的によっては地元の同意を得られない場合もあります。手付金などを支払う場合には、万一、農地転用許可が下りない場合には売買契約を白紙にする等の特約事項が必要です。

  • 加賀市の埋蔵文化財

加賀市内には現在、800以上の埋蔵文化財包蔵地が確認されており、工事の対象地が埋蔵文化財包蔵地やその周辺の場合には、加賀市教育委員会との事前の協議が必要です。また、1500㎡以上の土地の場合は、都市計画法に基づく開発行為申請、加賀市教育委員会職員立会いのもとでの埋蔵文化財の試掘調査などが必要となりますので、土地売買契約前によく確認しておくことが重要です。

  • 加賀市の角地緩和要件

加賀市の角地緩和(建ぺい率+10%) 要件は下記のとおりとなっています。

(1) 120度以内の角を構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの

(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの

※加賀市建築基準法施行規則より抜粋

国土交通省/長期優良リフォーム工事に100万円補助

 2月7日、国土交通省は2013年度補正予算成立、性能向上を図るリフォームの工事費などを1住戸当たり100万円まで補助する長期優良住宅化リフォーム推進事業の募集を開始しました。

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◎事業内容/インスペクション、性能の向上のためのリフォーム及び適切なメンテナンスによる住宅ストックの長寿命化を図る優良な取り組みに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を図るもの。

◎補助率/補助率:1/3(上記のリフォーム工事を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)

◎上限/100万円 (戸)

◎応募期間 /平成26年2月7日(金)〜平成26年2月28日(金)18時 ※必着

◎その他 /3月中旬を目処に採択事業を決定する予定。その他、詳細、応募書類の入手先などについては、下記事業者のウェブサイトにてご確認下さい。

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 長期優良住宅化リフォーム推進事業事務局 HP

平成26年度税制改正大綱

平成26年度税制改正大綱」が政府より公表されました。

◎不動産に関する税制

・新築住宅に係る固定資産税の軽減措置や居住用財産の買換えの場合(譲渡益、譲渡損)などの制度や長期優良住宅・低炭素住宅の特例措置などが延長。

・中古住宅・リフォ-ムの優遇措置として買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置や既存建築物(非木造)の耐震改修投資促進のための特例措置などが創設されたほか、住宅ローン減税・住宅取得資金の贈与税の非課税措置・登録免許税の軽減税率・不動産取得税の課税標準の特例措置などの適用要件が拡充。

・消費税引き上げに伴う住宅取得に係る制度として住まい給付金が実施される予定。

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詳細については、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 編集・発行の下記のPDFをご参照ください。

(平成26年度税制改正大綱パンフレット)

すまい給付金 国土交通省

7月25日、国土交通省が「消費税率引上げに伴う住宅取得に係る対応の周知について」を公表致しました。「すまい給付金」は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために、導入を予定している制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付することとしています。

給付金のポイント、給付額、給付金の対象者、給付金の主な要件、給付対象となる住宅の要件等、詳細事項については、下記の国土交通省のホ-ムペ-ジにてご確認ください。

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平成25年度税制改正大綱

◎政府は平成25年1月24日、平成25年度税制改正大綱を閣議公表しました。平成25年度税制改正大綱には消費税引き上げに伴う住宅取得時の負担軽減措置として、住宅ロ-ン減税の大幅な拡充、新たな給付措置が創設されました。また、土地・住宅に係る登録免許税の軽減措置、各種特例措置の延長、リフォ-ム減税の拡充等も記載されました。詳細については、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 編集・発行の下記のPDFをご参照ください

平成25年度税制改正大綱パンフレット

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◎住宅関係の、給付措置に係る記述

  • 住宅ロ-ン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して実施。
  • 税制において当面、特例的な措置を行う平成29年末まで一貫して実施。
  • 減税措置とあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和。
  • できるだけ早期に、遅くとも今夏にはその姿を示す。対象となる税制特例措置
  • 住宅ロ-ン減税。
  • 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例措置。
  • 住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置等。
  • 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る特例措置 (再掲)。
  • 既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置

宅地建物取引主任者について

◎専任の宅地建物取引主任者について

  • 宅地建物取引業者の事務所には、専任の宅地建物取引主任者が、その事務所に常勤することになっています。宅地建物取引主任者は、都道府県知事が行う資格試験に合格し、同知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けています。

◎ 宅地建物取引主任者の三つの必須業務

  1. 重要事項の説明
  2. 重要事項説明書への記名押印
  3. 不動産売買(賃貸)契約締結後交付する 契約書への記名押印

◎宅地建物取引主任者証/名刺サイズほどの大きさの証明書です。 顔写真、氏名、住所、登録番号、登録年月日、 有効期限、知事名、交付年月日、発行番号が 記載されています。

◎専任の宅地建物取引主任者の役割

  • 宅地建物取引主任者のライセンス保持者としての宅地建物取引主任者の仕事は、取引物件の権利関係や法令上の制限、取引条件など、住宅購入者等にとって特に重要な事柄について、契約を結ぶ前に、それらを記載した「重要事項説明書」を買主などのお客様に交付し説明しなければならないことになっています。
  • 宅地建物取引は、他の取引と比べて権利関係や取引条件などが複雑です。不動産購入希望のお客様等は、宅地建物取引主任者よりこれらの説明を受け、内容を理解した上で、十分に納得してから売買契約を締結していただくことが重要です。
  • 宅地建物の取引には、専門用語が多く使われています。お客様もなかなか一度では理解しずらい項目もあるのではないかと思います。その際は遠慮せずに納得・理解のいくまで、宅地建物取引主任者に説明を求めて下さい。

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方 (個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方 ) は、面積に関わらず、土地の所有者となった日から90日以内に市町村長への事後届出が必要となりました。(この制度に伴う宅地建物取引業法等の改正はありません。)

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<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

森林の土地の所有者届出書    様式(ワード)   関係法令(森林法・森林法施行規則)

森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について(PDF)

森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDF)

森林整備部計画課 担当者:森林計画指導班 代表:03-3502-8111(内線6144)

ダイヤルイン:03-6744-2300 FAX:03-3593-9565