長さ (間・尺・寸) 換算表

古い建築図面や土地の測量図面などで使われている長さの換算表です。
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1間 (いっけん)  1.81818m
1尺 (いっしゃく) 0.30303m
1寸 (いっすん) 0.0303m
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5間 9.0909m
3尺 0.90909m = 半間
3寸  0.1515m
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10間  18.1818m
6尺   1.81818m = 1間
5寸   0.1515m
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※計算例: 1間1.81818m × 5間 = 9.09m (メ-トル)
※計算例  1m =  0.55間 = 3.3尺 = 33寸

3月3日 山代不動産 開業40周年

3月3日 山代不動産 開業40周年 営業日誌99冊目

昭和55年3月3日 不動産の仕事を始めて、今年の3月3日でちょうど40年になりました。加賀市の中で一番小さな事務所、よく低空飛行ながら、ここまで墜落せずにこれたと、当社と私共を支えて下さった皆様に心よりお礼申し上げます。

昭和55年から、平成8年頃までは、日々の仕事の予定等を手帳に記入していましたが、年数を重ねるごとに手帳が分厚くなりはじめ、平成8年7月からは一日の仕事内容等をたくさん書ける大学ノ-トを営業日誌として使用しています。この営業日誌が現在、99冊目になり、今年中に100冊に到達しそうです。

桜の時季が終わったころに、毎年恒例になっている筍掘りの季節になります。これから夜型の今の生活を少しずつ、朝方に切り替え、朝堀り筍に備えたいと思います。

令和3年3月3日  新谷壽信

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得100万円特別控除

令和2年7月1日から令和4年12月31日までに行う土地等の譲渡(空き地や空き家として放置していた不動産を隣地所有者の利活用や店舗・事務所・移住者等の利用)をした場合、取引額の合計譲渡金額が500万円以下で、下記の要件を満たす場合には、個人の長期譲渡所得から100万円を控除できるようになりました。

➀都市計画区域内の個人が所有する土地と建物。
➁譲渡の年の1月1日においてその土地等の所有期間が5年を超えている。
➂「低未利用土地等であること」「譲渡後の土地等の利用(買主に利用の意思があること等)」について市区町村長の確認がなされたものであること。

確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の記載発行は、加賀市の場合は、加賀市役所内、都市計画課都市政策係が窓口になります。

※長期譲渡所得で実際の取得費が不明の場合、取得費は譲渡金額の5%(例/譲渡金額が300万円の場合、取得費は15万円)のみとなりますので、要件を満たす方は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除、特例を利用されることをおすすめします。

自粛営業期間中の山代不動産

 自粛営業期間中の4月21日から5月8日の期間、私は毎年恒例のタケノコ掘りに精を出していました。自宅待機されている仕事関係等の知人、友人、親戚の方々の食卓にタケノコをお届けしたいと思い、重くなったしょいカゴを頑張ってかついで下りてきました。体の疲労は大きかったですが、いろいろな方から美味しかった等の笑顔やお言葉をいただいたおかげで私自身も、ふさいだ気持ちが明るくなりました。また、連日、家内のつくってくれるいろいろなタケノコ料理も美味しく食べました。仕事関係はかんばしくない状況でしたが、自宅の外階段や花壇の塗装、草むしりなど家庭的には、ありがたい日々を過ごすことができました。

 

 家内は、事務所2階の資料室をマスク工房のように使用して、いろいろな種類のマスクを試作していました。マスク不足の4月、縁があり、「加賀市内の小学生に手作りマスクをプレゼントしよう」という「かもママプロジェクト」に参加し、手づくりマスクを何枚か作ったようです。
 このことがきっかけか、マスク作りに自信がついたのか、西村経済再生大臣がつけている形のマスクを作ったり、かわいい布やきれいな模様の布などでも作り、日ごろ、お世話になっている方や、一人暮らしの高齢者や仕事関係の方などにお渡しし、喜んでいただいているようです。私は、唐草模様のマスクが気にいっています。あまり、ふざけた感じの模様は、どうかと思うこともありますが、少し遊び心があるものが今の私たちの生活には必要かと思います。

「危険空家等の解体費用の助成」加賀市

加賀市では、加賀市民の安全や周辺の生活環境の保全を図るため、危険空家等の解体について補助金制度があります。 (解体にかかる工事費用の1/3以内、上限250,000円) 以下、加賀市役所ホ-ムペ-ジ/市の計画・取り組み/危険空家等の解体費用を助成します/より抜粋。

危険空家等
➀市が「特定空家等」と認定した空家で、そのまま放置すれば倒壊等のいちじるしく保安上の危険となるおそれがあると判断したもの。
➁空家等危険度判断基準において、評点の合計が市で定めた基準以上と判定された建築物で、その周辺の生活環境を阻害していると認められるもの。基礎・土台・柱又ははりの腐朽、破損又は変形がいちじるしく、崩壊の危険があるもの、又は現に大部分が崩壊しているもの。
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◯ 基礎に不同沈下があるもの、又は柱の傾斜がいちじるしいもの。
◯ はりが腐朽し、又は損壊しているもの。
◯ 外壁の仕上げ材料のはく落、腐朽又は破損により、いちじるしく下地が露出しているもの。
◯ 柱が傾斜しており、屋根ぶき材料にいちじるしい剥落があるもの。

その他
➀所有者が複数名いる場合は、全員の同意が必要です。
➁空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による命令を受けているものは対象になりません。
➂解体業者による解体工事である必要があります。

交付申請の手続き、必要な書類 加賀市役所ホ-ムペ-ジ「生活・環境 市の計画・取り組み/危険空家等の解体費用を助成します」

申請の前には、必ず事前に加賀市環境政策課環境政策係にてご相談ください。お問い合わせ先は下記のとおりです。

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お問い合わせ/加賀市役所 環境政策課環境政策係
電話番号: 0761-72-7892
FAX番号: 0761-72-7991
E-mail: kankyouseisaku@city.kaga.lg.jp

民法等の一部改正 ➁婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置 2019年7月1日施行

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(居住用の建物又はその敷地)の遺贈・贈与がされた場合、今までのように遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱う必要がなくなりました。

※配偶者の長年にわたる貢献に報い、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い制度ですが、配偶者への生前贈与分の居住用不動産については (2000万円まで) 相続財産とみなす必要がなくなった結果、配偶者の遺産分割における取得額が多くなりました。

民法等の一部改正 ➀自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日施行

2019年1月13日から自筆証書遺言も、財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました。(財産目録の各項には署名捺印をする必要があります。)

いままでの自筆証書遺言では全文を自筆で書く必要がありましたが、今回の方式緩和では、遺言書の中の財産目録は、パソコンで作成したり、登記事項証明書、通帳のコピー等でも良いことになりました。不動産が多い方にとっては全ての不動産を自筆しなくてもよくなり負担が軽くなりました。

※来年7月1日からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まります。(今まで自筆証書遺言で必要であった家庭裁判所での検認手続きが不要になります。)

大阪府茨木市から加賀市へ ご家族で移住

  • 濱口様 ご家族
    現住所 : 加賀市山代温泉

※今年12月に大阪府茨木市から加賀市へ、ご家族で移住された濱口様に、移住について下記のアンケ-トをお願いしましたところ快く、回答してくださいました。 濱口様、貴重なご意見をありがとうございました。来年も加賀市への移住を検討されている方々への不動産業務に生かしていけるよう頑張ります。

加賀市のどんなところに興味を持ちましたか?

 関西で指物師をしていた次男が、ご縁あって山中の挽物轆轤技術研修所で木地師の技を学ばせて頂き、全国一のトップシェアを誇る木地の産地の技術の素晴らしさと、その火を絶やすまいと団結する先輩職人の方々の熱意を肌で感じ、研修所卒業後も大阪には戻らず技術伝承の担い手として産地に残りたいとの決意を聞かされたことがきっかけでした。
 興味深い伝統工芸の宝庫である金沢にもほど近く、美しい自然、山海の食材の豊かさ、人々の温かさ等、加賀の魅力はかねてより次男から聞いておりましたので、移住に際して大きな不安やためらいははありませんでした。

加賀市への移住を決断して、すぐ行動しましたか?

 難関と思われた、障害を持つ長男の福祉施設探しから始めましたが、幸運にも様々なニーズに応え得る施設が加賀にあることが分かり、大きな一歩を踏み出しました。長年住み慣れた街を後にする寂しさはありましたが、近い将来、山中地域に工房を構え木工職人としてやっていくという次男の夢を、私達家族も一緒に追うべく移住を決断しました。先ずは自宅の土地探しから…とネット検索するうちに親切なお人柄が伺える山代不動産さんのHPにたどり着き、その物件の中でも一番気になった土地が、実は次男の友人のご親戚筋が所有の土地だったという驚きの展開。何か目に見えない力の後押しを感じ一気に計画が動き始め、大阪北部地震被災というアクシデントも加わり、移住の早期実現となりました。

今後石川県、加賀市でやってみたいことは何ですか?

 展示会や店舗などを巡ったり体験をしたりして、奥深い伝統工芸についての研鑽を積んでいきたいです。また、多くの温泉地を有する土地柄を十分に満喫しつつ情報も収集し、大阪からの来客に紹介・案内できたらと思っています。

近隣の方達とのコミニュケ-ションは?

 引越しのご挨拶周りをして、大阪からの移住者で、地域の事をいろいろ教えて頂きたいとお願いしました。玄関アプローチの植栽スペースに季節の花々を植えて日々手入れをする中で、ご近所さんと自然にふれあい、会話するチャンスが増えることを期待しています。

温泉街の空き家についてどう思いますか

 30年前に社員旅行で山代温泉に来た時は賑やかな場所で楽しい思い出が残っています。昔の様な温泉街を取り戻す事は難しいと思いますが、もう一度加賀にふさわしい温泉街を復活したいですね。空き家については、行政・温泉組合等が中心となり物件を買い取るなどして統一感を持った温泉街を再構築したり、山代・山中・片山津3温泉の共通化を図り観光客にお得感を感じさせるのも一案ではないでしょうか。また、都会の方々にも温泉友の会などの形でアイデアや資金面においても協力を求めるなどの対策も必要な気がします。

山代温泉南町(県道沿い) 貸店舗・貸事務所

物件詳細
種類 貸店舗・貸事務所
住所 山代温泉南町
交通機関 加賀温泉バス 山代温泉南口バス停 徒歩5分
土地面積 931.9㎡ (281.8坪)
建物面積 延460.5㎡ (139.3坪)
賃料 月額216,000円 (消費税込み)
敷金 600,000円 (賃料の3か月分)
駐車料 20台分 (賃料に含む)
建物の構造  鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建
建築年月 昭和46年9月新築  昭和59年4月増築
取引態様 媒介
備考 〇駐車場20台付
〇用途地域 準住居地域/前面道路幅12M

西暦・和暦/換算表

 

西暦 和暦
1975年 昭和50年
1976年 昭和51年
1977年 昭和52年
1978年 昭和53年
1979年 昭和54年
1980年 昭和55年
1981年 昭和56年
1982年 昭和57年
1983年 昭和58年
1984年 昭和59年
1985年 昭和60年
1986年 昭和61年
1987年 昭和62年
1988年 昭和63年
1989年 昭和64年
平成元年
1990年 平成2年
1991年 平成3年
1992年 平成4年
1993年 平成5年
1994年 平成6年
1995年 平成7年
1996年 平成8年
1997年 平成9年
1998年 平成10年
1999年 平成11年
2000年 平成12年
2001年 平成13年
2002年 平成14年
2003年 平成15年
2004年 平成16年
2005年 平成17年
2006年 平成18年
2007年 平成19年
2008年 平成20年
2009年 平成21年
2010年 平成22年
2011年 平成23年
2012年 平成24年
2013年 平成25年
2014年 平成26年
2015年 平成27年
2016年 平成28年
2017年 平成29年
2018年 平成30年
2019年 平成31年  令和元年
2020年 令和2年
2021年 令和3年
2022年 令和4年