西暦・和暦/換算表

 

西暦 和暦
1975年 昭和50年
1976年 昭和51年
1977年 昭和52年
1978年 昭和53年
1979年 昭和54年
1980年 昭和55年
1981年 昭和56年
1982年 昭和57年
1983年 昭和58年
1984年 昭和59年
1985年 昭和60年
1986年 昭和61年
1987年 昭和62年
1988年 昭和63年
1989年 昭和64年
平成元年
1990年 平成2年
1991年 平成3年
1992年 平成4年
1993年 平成5年
1994年 平成6年
1995年 平成7年
1996年 平成8年
1997年 平成9年
1998年 平成10年
1999年 平成11年
2000年 平成12年
2001年 平成13年
2002年 平成14年
2003年 平成15年
2004年 平成16年
2005年 平成17年
2006年 平成18年
2007年 平成19年
2008年 平成20年
2009年 平成21年
2010年 平成22年
2011年 平成23年
2012年 平成24年
2013年 平成25年
2014年 平成26年
2015年 平成27年
2016年 平成28年
2017年 平成29年
2018年 平成30年
2019年 平成31年  令和元年
2020年 令和2年
2021年 令和3年
2022年 令和4年

「若年層定住住宅取得助成事業」加賀市

◎加賀市での定住を促進するために、市内で住宅を新築または中古住宅を購入される45歳未満の方を対象に、加賀市では住宅取得費の一部を助成しています。(中古住宅については、加賀市空き家バンク登録物件が対象)
.
✰対象となる方(下記の➀から➄の全てを満たす必要があります)
➀加賀市内で、対象となる住宅を取得(登記)する
➁住宅取得に係る住宅ローン等の借入金及び債務(償還期間が10年以上のもの)を有する
➂住宅取得の契約締結日において45歳未満である
➃対象住宅に 5年以上住む意思がある
➄市税等の滞納が無い

✰対象となる住宅
➀新築住宅
➁建売住宅
➂中古住宅
※延べ床面積の1/2以上が自己の居住用に供されるもので、当該床面積が75㎡ 以上
※建売住宅は、未使用かつ工事完了から3年を経過していないもの
※中古住宅は、「加賀市空き家バンク」に登録されているもの
*三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金と併用ができます。
*加算要件等、詳細については個別に市役所担当窓口に、ご相談下さい。

✰補助額
【基本額】
(ア)新築・建売住宅等の購入の場合・借入金の10%以内 上限30万円
(イ)中古住宅の購入の場合・借入金の5%以内 上限10万円
(いずれも土地の取得費用等は除く)

【加算額】
・18歳未満の子ども※ 1人につき +10万円
・市内業者が施工した場合 一律 +10万円
・補助対象者が35歳未満の場合 一律 +10万円
・修景緑化整備に係る費用の30%以内 上限 +10万円
※補助金の申請を行う年度に18歳となる子どもを含みます。

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補助額、手続きの流れ、申請書類の詳細は 加賀市役所のホ-ムペ-ジ 「若年層定住住宅取得助成事業」のご案内にてご確認下さい。

( お問合せ ) 加賀市役所 人口減少対策室
電話番号:0761-72-7840
FAX番号:0761-72-7923
E-mail:jinkoutaisaku@city.kaga.lg.jp

宅地建物取引業者の報酬額

宅地建物取引業法第46条第1項の規定により取引業者が宅地又は建物の売買・交換又は、 貸借の代理又は媒介に関して受領できる報酬額は、国土交通大臣により次のように定められています。
売買・交換の媒介のとき
依頼者の一方から受領できる報酬額
取引額 報酬額
取引額200万円以下 5.5%以内
取引額200万円を超え400万円以下 4.4%以内
取引額400万円以上 3.3%以内
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例 /売買価格1,000万円の物件の場合

0〜200万円     5.5%  11.0万円
200〜400万円   4.4%   8.8万円
400〜1,000万円  3.3%  19.8万円

合計39.6万円

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取引額が400万円を超える場合の簡易計算法/

課税業者の場合.

取引額×3.3%+66,000円

売買・交換の代理のとき
『 売買・交換の媒介 』で算出した金額の2倍以内です。ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、 両方の報酬を合わせた額が『 売買・交換の媒介 』で算出した額の2倍以内になります。
貸借の媒介のとき
借賃1ヶ月分の1.10倍に相当する金額以内です。
貸主と借主の双方で支払いますが、それらの報酬を合計した額が借賃1ヶ月の1.10倍に相当する金額以内です。
ただし、業者は貸主と借主のどちらか一方からのみ(依頼者の承諾を得ている場合)報酬を受け取ることもできます。
貸借の代理のとき
借賃1ヶ月分の1.10倍に相当する金額以内です。
ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、両方の報酬を合わせた額が借賃1ヶ月分の1.10倍に相当する金額以内となります。
権利金の授受がある場合の特例
賃貸借(居住用建物を除く)で権利金等名義のいかなるを問わず返還されない金銭の授受があった場合は、 『 貸借の媒介 』又は『 貸借の代理 』の規定に関わらず、『 売買・交換の媒介 』又は『 売買・交換の代理 』の規定によることができます。

 

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国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、「昭和45年建設省告示第1552号」の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第949号)が令和6年6月21日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。
これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されます。
今回の改正に伴い、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が以下のとおり改正されました

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※空家等の売買又は交換の媒介における特例
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〇低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が800万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)については、宅地建物取引業者は、第2の規定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第2の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。

〇低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例
低廉な空家等の売買又は交換の代理については、宅地建物取引業者が依頼
者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。
以下この規定において同じ。)は、第3の規定にかかわらず、第7の規定に
より算出した金額の2倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買
又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の
依頼者から受ける報酬の額の合計額が第7の規定により算出した金額の2倍
を超えてはならない。

〇長期の空家等の貸借の媒介における特例
長期の空家等(現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に
供されておらず、又は将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供さ
れる見込みがない宅地又は建物をいう。以下同じ。)の貸借の媒介に関して
依頼者の双方から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。
以下この規定において同じ。)の合計額については、宅地建物取引業者は、
第4の規定にかかわらず、当該長期の空家等の借主である依頼者から受ける
報酬の額が当該長期の空家等の借賃の1月分の1.1倍(居住の用に供する長
期の空家等にあっては、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該借主である
依頼者の承諾を得ている場合を除き、0.55倍)に相当する金額以内である場
合に限り、当該媒介に要する費用を勘案して、第4の規定により算出した金
額を超えて、当該長期の空家等の借賃の1月分の2.2倍に相当する金額を超
えない範囲内で報酬を受けることができる。

〇長期の空家等の貸借の代理における特例
長期の空家等の貸借の代理については、次に掲げる報酬の額(第2号にあ
っては、その合計額)は、第5の規定にかかわらず、当該長期の空家等の借
賃の1月分の2.2倍に相当する金額以内とする。
1 宅地建物取引業者が当該長期の空家等の貸主である依頼者から受けるこ
とのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。次号におい
て同じ。)(当該貸借の相手方から報酬を受ける場合を除く。)
2 宅地建物取引業者が当該代理に係る貸借の相手方から報酬を受ける場合
におけるその報酬の額と代理の依頼者から受けることのできる報酬の額の
合計額(当該長期の空家等の借主である依頼者から受ける報酬の額が当該
長期の空家等の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内である場合に限

 

 

「移住住宅取得助成事業」加賀市

加賀市に転入前、5年以上加賀市以外に住まわれている方 (下記の補助要件を全て満たしている) で、新築住宅または中古住宅 (加賀市空き家バンク登録物件) を加賀市内で取得計画中の方に、グッドニュ-スです。加賀市では移住住宅取得助成事業の申請書受付を今年度も継続しています。当社にも申請書一式ございますので、必要な方は電話等でお気軽にお申し込み下さい。

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※補助要件(①から④の全てを満たす必要があります) ①新築または中古住宅(加賀市空き家バンク登録物件に限る)で、一定の基準を満たす住宅。②転入前5年以上継続して市外に住んでいて、転入日から1年を経過していない人が同一世帯に含まれること。③居住開始日以降、5年以上加賀市に定住する意思があること。④世帯員全員に市税等の滞納が無いこと。

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※補助額の例 ( 子供2人の世帯の場合 基本額70万円 + 子育て支援加算 18才以下の子供1人につき20万円 + 地場建設業加算/加賀市内の業者による施行の場合 30万円 + 緑化支援加算 修景緑化費用の3分の1 上限10万円 )合計 150万円

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補助額、手続きの流れ、申請書類の詳細は 加賀市役所のホ-ムペ-ジ 移住住宅取得助成事業のご案内 にてご確認下さい。

( お問合せ ) 加賀市役所 人口減少対策室
電話番号:0761-72-7840
FAX番号:0761-72-7923
E-mail:jinkoutaisaku@city.kaga.lg.jp

あなたの不動産 税金は (平成30年版) 進呈!

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いしかわ暮らし情報ひろば Iパス・支援協賛店 !!

 

いしかわ移住パスポート(愛称:Iパス)申請のお知らせです!

石川県への移住希望者および石川県に移住してから1年以内の方に対して、協賛事業者から各種割引サービスや特典を提供する「いしかわ移住パスポート(Iパス)」が創設されました!

【特典等の例】
引越料金◯%引、不動産手数料◯円引、自動車学校講習料金◯円引、レンタカー基本料金◯%引、宿泊料金◯円引など

◎当社も協賛事業者として登録させていただきました。当社取り扱い不動産をご購入いただきました、いしかわ移住パスポ-ト提示の方へは、加賀市観光施設共通入館券(1年間有効)、加賀市体育施設共通使用券(1年間有効)をペアで進呈させていただきます。

 

◇凍結防止等の注意事項◇

今年は大変な豪雪となりました。皆さんもいろいろとご苦労されていることと思いますが、改めて、冬場の凍結防止等の注意事項をご案内させていただきます。

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ブレーカーを「切」にしない

凍結防止ヒーターの電源およびブレーカーを「切」にしないでください。凍結防止ヒーターが作動しなくなると、給湯器が破裂する危険があります。

気温が0度を下回るような時には、台所のお湯の方を少し細く出していただき、凍結予防されますようお願いします。

蛇口を閉めても、給湯器内部や配管の中には水が残っています。気温が0度以下になるような場合に給湯器内部や配管の中の残った水が凍り、給湯器が使用できなくなり、また、さらに水道管や給湯器内部の配管が壊れる危険性があります。

〇長期間留守にされる場合は、ガス会社まで給湯器の凍結予防「水抜き」依頼の連絡をお願いします。

〇廊下などに設置している洗濯機の水道蛇口も、気温が0度以下になるような場合には、ホ-ス内部も凍結してしまいますので、水道蛇口からホ-ス部分を取り外しておいて下さい。※洗濯機をご使用になる際にホ-スをとりつけて下さい。ホ-スが凍ってしまった場合は、ドライヤ-の温風をしばらくあてていると少しずつ凍った箇所が融けてきます。

〇エアコンを使用されている方は、室外機周辺の除雪もお願いします。ファンが凍って回らなくなるとエアコンが故障する可能性があります。

〇屋根から、雪解け時等、落雪の可能性があります。積雪時は屋根を確認 (屋根先に雪があるなど) 頂き、注意して通行、車を停車していただきますようお願いします。

※落雪が人や車に当たってしまう可能性があります。特に最近は氷になっている事が多いので、屋根の下を通行する際にはご注意下さい。また、駐車している車にも屋根から落雪あるいは氷になっている雪の塊などが落下する場合がありますので、充分ご注意下さいますようお願いします。

※積雪時、低温時等、アパ-ト、マンションの階段付近や住宅などから外へ出る際は、通路や路面が凍結している場合もありますのでお足元にも充分ご注意下さい。

(有)山代不動産 

山代温泉北部3丁目 県道沿い 〈貸店舗・旧コンビニ店〉

( 済 ) H31.2.15 成約致しました。
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✰国道8号線より南へ約1キロ 加茂道沿い、県道片山津・山代線に面した南西の角地、事業用の賃貸物件をご紹介させていただきます。

貸店舗 52.76坪

物件詳細

種類 貸店舗・貸事務所
住所 山代温泉北部2丁目
交通機関 加賀温泉バス 山代温泉口バス停前 徒歩2分
店舗面積 174.42㎡  (52.76坪)
賃料 月額 237,600円 (消費税込み)
敷金 660,000円 (賃料220,000円の3か月分)
駐車料 12台分 (賃料に含む)
建物の構造 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建
建築年月 平成20年3月 新築 
取引態様 媒介
備考 〇土地面積 834.16㎡ (252.33坪)です。

〇南側角地部分の駐車場446㎡を足した土地面積合計1280.16㎡(387.24坪)を使用される場合、賃料は 合計345,600円。敷金960,000円になります。

〇設備/照明器具、洗面、トイレ付、前面ガラス張り

〇用途地域 準住居地域

〇前面道路幅 西側16m(県道)

※作業場や工場、倉庫などの場合は、石川県南加賀総合土木事務所にて業種、使用する機械などの制限をご確認下さい。

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