宅地建物取引業法第46条第1項の規定により取引業者が宅地又は建物の売買・交換又は、 貸借の代理又は媒介に関して受領できる報酬額は、国土交通大臣により次のように定められています。 |
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依頼者の一方から受領できる報酬額 |
取引額 |
報酬額 |
取引額200万円以下 |
5.5%以内 |
取引額200万円を超え400万円以下 |
4.4%以内 |
取引額400万円以上 |
3.3%以内 |
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例 /売買価格1,000万円の物件の場合
0〜200万円 5.5% 11.0万円
200〜400万円 4.4% 8.8万円
400〜1,000万円 3.3% 19.8万円
合計39.6万円
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取引額が400万円を超える場合の簡易計算法/
課税業者の場合.
取引額×3.3%+66,000円 |
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『 売買・交換の媒介 』で算出した金額の2倍以内です。ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、 両方の報酬を合わせた額が『 売買・交換の媒介 』で算出した額の2倍以内になります。 |
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借賃1ヶ月分の1.10倍に相当する金額以内です。
貸主と借主の双方で支払いますが、それらの報酬を合計した額が借賃1ヶ月の1.10倍に相当する金額以内です。
ただし、業者は貸主と借主のどちらか一方からのみ(依頼者の承諾を得ている場合)報酬を受け取ることもできます。 |
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借賃1ヶ月分の1.10倍に相当する金額以内です。
ただし、業者が相手からも報酬を受け取るときは、両方の報酬を合わせた額が借賃1ヶ月分の1.10倍に相当する金額以内となります。 |
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賃貸借(居住用建物を除く)で権利金等名義のいかなるを問わず返還されない金銭の授受があった場合は、 『 貸借の媒介 』又は『 貸借の代理 』の規定に関わらず、『 売買・交換の媒介 』又は『 売買・交換の代理 』の規定によることができます。 |
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国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、「昭和45年建設省告示第1552号」の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第949号)が令和6年6月21日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。
これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されます。
今回の改正に伴い、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額が以下のとおり改正されました。
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※空家等の売買又は交換の媒介における特例
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〇低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例
低廉な空家等(売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)が800万円以下の金額の宅地又は建物をいう。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)については、宅地建物取引業者は、第2の規定にかかわらず、当該媒介に要する費用を勘案して、第2の計算方法により算出した金額を超えて報酬を受けることができる。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は30万円の1.1倍に相当する金額を超えてはならない。
〇低廉な空家等の売買又は交換の代理における特例
低廉な空家等の売買又は交換の代理については、宅地建物取引業者が依頼
者から受けることのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。
以下この規定において同じ。)は、第3の規定にかかわらず、第7の規定に
より算出した金額の2倍以内とする。ただし、宅地建物取引業者が当該売買
又は交換の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の
依頼者から受ける報酬の額の合計額が第7の規定により算出した金額の2倍
を超えてはならない。
〇長期の空家等の貸借の媒介における特例
長期の空家等(現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に
供されておらず、又は将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供さ
れる見込みがない宅地又は建物をいう。以下同じ。)の貸借の媒介に関して
依頼者の双方から受ける報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。
以下この規定において同じ。)の合計額については、宅地建物取引業者は、
第4の規定にかかわらず、当該長期の空家等の借主である依頼者から受ける
報酬の額が当該長期の空家等の借賃の1月分の1.1倍(居住の用に供する長
期の空家等にあっては、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該借主である
依頼者の承諾を得ている場合を除き、0.55倍)に相当する金額以内である場
合に限り、当該媒介に要する費用を勘案して、第4の規定により算出した金
額を超えて、当該長期の空家等の借賃の1月分の2.2倍に相当する金額を超
えない範囲内で報酬を受けることができる。
〇長期の空家等の貸借の代理における特例
長期の空家等の貸借の代理については、次に掲げる報酬の額(第2号にあ
っては、その合計額)は、第5の規定にかかわらず、当該長期の空家等の借
賃の1月分の2.2倍に相当する金額以内とする。
1 宅地建物取引業者が当該長期の空家等の貸主である依頼者から受けるこ
とのできる報酬の額(当該代理に係る消費税等相当額を含む。次号におい
て同じ。)(当該貸借の相手方から報酬を受ける場合を除く。)
2 宅地建物取引業者が当該代理に係る貸借の相手方から報酬を受ける場合
におけるその報酬の額と代理の依頼者から受けることのできる報酬の額の
合計額(当該長期の空家等の借主である依頼者から受ける報酬の額が当該
長期の空家等の借賃の1月分の1.1倍に相当する金額以内である場合に限