相続税の改正 (平成27年1月1日以降)

相続税法の改正により、平成27年1月1日以後の基礎控除額が下記のとおり大幅に引き下げられることになりました。これまで関係ないと思われていた方々の中にも今後、課税対象者となることが考えられます。

 

被相続人が元気なうちに相続対策を行っておく、法定相続人(配偶者・子供・兄弟など)で話し合っておかれることが、今まで以上に重要になってきました。それぞれのご家族によって異なる相続ですが、不動産の相続対策をしっかり行なっておくことが大変重要ではないかと思います。

 

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◎基礎控除の見直し(平成27年1月1日以後の相続等に適用)    国税庁ホ-ムペ-ジ/相続税のあらまし

 

相続税の課税価格の合計額から控除できる「基礎控除額」が平成27年1月1日以降は下記のとおり引き下げられます。(※相続財産が基礎控除額より低い場合は相続税は課税されず申告の必要もありません)

旧 改正前/平成26年12月31日まで 基礎控除 5,000万円 + ( 法定相続人の数 × 1,000万円 )
新 改正後/平成2711日以後 基礎控除 3,000万円 + ( 法定相続人の数 × 600万円 )

 

すまい給付金の申請は引渡しから1年以内 (消費税率8%で住宅購入された方)

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度です。(消費税率8%時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円給付。)

消費税率8%以降で住宅を購入された方が対象で、申請は引渡しから1年以内となっております。まだ、申請をされていない方は、下記の国土交通省すまい給付金のホ-ムペ-ジから要件を確認され、対象となる場合は直接お申込みください。

※平成27年10月1日に消費税率が10%に引上げられた場合のすまい給付金については、平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定。(10%時は、収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円給付することとしています。)

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給付金のポイント、給付額、給付金の対象者、給付金の主な要件、給付対象となる住宅の要件等、詳細事項については、下記の国土交通省のホ-ムペ-ジにてご確認ください。

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