平成27年都道府県地価調査結果 (加賀市)

◎国土交通省が平成27年都道府県地価調査の結果を発表しました。都道府県地価調査とは、国土計画利用法に基づき、昭和50年から各都道府県が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を調査・公表しているものです。この調査は、国土交通省が行う地価公示(調査基準日1月1日)や固定資産評価額などと共に、一般の土地取引価格を決める際の指標、参考にされているものです。

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国土交通省地価公示 ・ 都道府県地価調査結果 ( 加賀市 )

※土地価格は1m²あたりの金額で表示されています。1m²あたりの金額に 3.3057 を (×) かけると 1坪あたりの金額になります。

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国土交通省地価公示・都道府県地価調査結果 ( 石川県 )  

●1.3 %下落。下落率は全国平均より大きくなったものの昨年の下落率( 2.2% )より 0.9ポイント縮小。

●地価平均価格は、64,700円/㎡(全国18位)。全国的に見ても高い水準を保っている。

●上昇地点が38地点、横ばい地点が30地点と増加

平成26年都道府県地価調査結果 (加賀市)

◎国土交通省が平成26年都道府県地価調査の結果を発表しました。都道府県地価調査とは、国土計画利用法に基づき、昭和50年から各都道府県が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を調査・公表しているものです。この調査は、国土交通省が行う地価公示(調査基準日1月1日)や固定資産評価額などと共に、一般の土地取引価格を決める際の指標、参考にされているものです。

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国土交通省・都道府県地価調査結果 (加賀市)

※土地価格は1m²あたりの金額で表示されています。1m²あたりの金額に 3.3057 を (×) かけると 1坪あたりの金額になります。

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※石川県の地価公示価格は、2.2%下落し、昨年の下落率3.4%よりも1.2%縮小。

※石川県の地価の平均価格は、63,800円/㎡(全国19位)であり、全国的に見ても高い水準。

※石川県の211地点の標準地のうち、地価の上昇地点が30地点、横ばい地点が21地点と大幅に増加。

 

 

不動産の各種法令、条例の話

  • 「加賀市伝統的建造物群保存地区保存条例  

橋立町 ( 北前船主、船頭などの屋敷が多い地域。現在も、北前船主・船頭の往時の繁栄を伝える豪壮かつ伝統的な主屋が32 棟、その他の付属屋等が75 棟残されています。 )

北前船の船主・船頭・船乗りの居住集落としての歴史的風致を保存する、橋立町の地区内で、①建築物等の新築、増築、改築、移転又は除却 ②建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの ③宅地の造成その他の土地の形質の変更 ④木竹の伐採 ⑤土石の類の採取 ⑥水面の埋立て の行為等を行う時は事前に許可 ( 申請の加賀市長宛て、加賀市教育委員会宛て ) が必要です。

許可基準は、建築物の場合 (2階建以下) 、敷地、構造、色彩、屋根、下屋庇、台所張り出し、出入口、外壁、窓、基礎、犬走りなど細部について、許可基準が設けられています。 (工作物、環境整備物件、その他についても同様です)

  •  風致地区 

加賀市では、現在、4箇所(万松園風致地区、阿児山風致地区、大堰宮風致地区、山中風致地区)の場所が風致地区に指定されています。山中風致地区(第1種風致地区と第5種風致地区あり)以外は第5種風致地区となっています。これらの風致地区内で建物を新築、改築、増築などや、宅地造成、土地の形質の変更、木竹の伐採、土石類の採取、水面の埋立て又は干拓、建築物等の色彩の変更などを行う場合は石川県知事の許可が必要となります。山代温泉の風致地区などは、一般住宅が多く建築されている地域に風致地区が隣接しています。面積の少ない土地等の場合は、建ペイ率などに対しての注意が必要です。

  • 加賀市景観計画区域

加賀市では自然と歴史・文化が織りなす美しい景観を形成することを目標として、平成23年4月に加賀市景観計画区域を策定しました。詳しい区域については、加賀市役所建設部建築課の窓口にて確認できます。

○景観整備地区/橋立、大聖寺、山中温泉(南町、湯の出町、宮の杜、湯の本町)、山代温泉湯の曲。全ての建物について届け出が必要。

○景観形成地域/海岸景観系、沿道景観系、加賀温泉郷エリアなど。高さが10Mを超える、又は建築面積が200㎡を超える建築の場合などは届け出が必要。開発行為の場合は3,000㎡を超えるもの。

○景観計画区域/市全域。高さが13Mを超える、又は建築面積が1,000㎡を超える建築の場合などは届け出が必要。開発行為の場合は10,000㎡を超えるもの。

建築物、工作物等を計画する場合は各景観整備基準をご確認ください。

  • 加賀市の農地/農地法

田舎暮らしを希望される方の中には、農業をやってみたいと思われている人も多いようです。しかし、農業資格のない人が農地を農地のまま購入することはできません。購入予定の土地の地目が一部でも「田」や「畑」となっている場合には、加賀市の農業委員会を通じ、石川県知事による農地法第5条による転用許可を受けなければ、農業資格を持たない人は土地売買の取引はできません。(土地の地目が雑種地や山林、原野の場合は農地転用許可の手続きは必要ありません。)

加賀市では毎月10日が農業委員会の締め切り日ですが、石川県知事の許可が下りるまでは約2カ月ほどかかります。加賀市内の一部の農業振興地域内の土地は、原則、農地転用許可も受けれません。また、農業振興地域外の農地であっても公益性の高い施設でないと農地転用許可が下りない集団農地などもあります。また、土地面積が1,500㎡ を超える場合は、都市計画法に基づき開発行為の許可も必要となります。

農地は売買金額も低く、安易に考えがちですが、困難な事も多く、地元の生産組合、農業用水、土地改良事務所といった関係者などの同意が必要です。転用目的によっては地元の同意を得られない場合もあります。手付金などを支払う場合には、万一、農地転用許可が下りない場合には売買契約を白紙にする等の特約事項が必要です。

  • 加賀市の埋蔵文化財

加賀市内には現在、800以上の埋蔵文化財包蔵地が確認されており、工事の対象地が埋蔵文化財包蔵地やその周辺の場合には、加賀市教育委員会との事前の協議が必要です。また、1500㎡以上の土地の場合は、都市計画法に基づく開発行為申請、加賀市教育委員会職員立会いのもとでの埋蔵文化財の試掘調査などが必要となりますので、土地売買契約前によく確認しておくことが重要です。

  • 加賀市の角地緩和要件

加賀市の角地緩和(建ぺい率+10%) 要件は下記のとおりとなっています。

(1) 120度以内の角を構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの

(2) その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、又は道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの

※加賀市建築基準法施行規則より抜粋

平成26年度加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業の募集開始 !!

昨年の7月に続き、加賀市では「加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」の利用希望者募集の受付を開始致しました。

◎補助金/補助対象経費の2分の1以内、100万円が限度額

◎受付期間/平成26年4月1日(火)〜平成26年5月12日(月)

※加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業/平成27年3月予定の北陸新幹線金沢開業を見据え、誘客を促進し賑わいと交流のある商店街づくりを支援するため、昨年より加賀市が始めた支援事業。

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※お問い合わせ先 /加賀市役所地域振興部商工振興課商工労働係  ( 電話番号:0761-72-7940 )

※応募手続き、提出書類、選考審査などの詳細、事業計画書のダウンロ-ドは、

加賀市役所/平成26年度加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業の募集開始について のホ-ムペ-ジにてご確認下さい。

 

平成25年都道府県地価調査結果 (加賀市)

◎国土交通省が平成25年都道府県地価調査の結果を発表しました。都道府県地価調査とは、国土計画利用法に基づき、昭和50年から各都道府県が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を調査・公表しているものです。この調査は、国土交通省が行う地価公示(調査基準日1月1日)や固定資産評価額などと共に、一般の土地取引価格を決める際の指標、参考にされているものです。

国土交通省・都道府県地価調査結果 (加賀市)

※土地価格は1m²あたりの金額で表示されています。1m²あたりの金額に 3.3057 を (×) かけると 1坪あたりの金額になります。

加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業

平成25年7月1日(月)〜平成25年7月31日(水)の期間、加賀市では平成27年3月予定の北陸新幹線金沢暫定開業を見据え、誘客を促進し賑わいと交流のある商店街づくりを支援するため、加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業の受付を開始致しました。補助対象地域、補助対象者、補助対象店舗、応募手続き、提出書類、選考審査などの詳細については、

加賀市役所のホ-ムペ-ジ にてご確認ください。

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※問い合わせ先は、加賀市役所地域振興部商工振興課商工労働係です。( 電話番号:0761-72-7940 )

加賀東谷「田舎暮らし体験ツアー」開催/加賀市

加賀市の伝統的建造物群保存地区「加賀東谷」で、石川県への移住定住を促進するための「田舎暮らし体験ツアー」が開催されます。田舎暮らしに興味のある方、自然の中での子育てをお考えの方、いつしか仕事ばかりの生活になってしまった方……。日々の忙しい仕事や人間関係などから少し離れて、忘れてしまっていた、ゆっくりとした時間や、のんびりとした暮らしを加賀市で取り戻してみませんか?

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◎ツアー内容

  • 開催期間/平成24年11月5日〜26日の間の希望日
  • 日程/2泊3日(詳細は要相談)
  • 体験 メニュー/農作業、そば打ち、郷土料理作りなど
  • 申 込み/希望する日の14日前まで
  • 参加費/おひとり様 5,000円
  • その他、加賀市までの旅費や自炊にかかる費用が必要
  • 宿泊は今立町のちょい住み体験施設を利用、基本的に自炊。

お問い合わせ先 加賀市役所 教育委員会文化課  電話番号:0761-72-7888   FAX番号:0761-73-4824

固定資産税の縦覧 今年は固定資産税評価替えの年です

4月2日(月)から 5月31日(木)8時30分〜17時(平日のみ)の期間、加賀市役所税料金課固定資産税係にて、固定資産税の帳簿の縦覧ができます。( 固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。)今年は3年に1度の評価替えの年です。自己の所有する土地や家屋の評価額などが適正かどうか、他人の土地家屋の評価額などと比較できます。

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  • 手数料は無料。本人の場合は、運転免許証や保険証などの身分証明書が必要です。 代理人の場合は、本人の署名押印のある委任状と代理人の運転免許証や保険証などの身分証明書が必要です。

山代温泉九谷広場 加賀市が民間事業者募集!

九谷広場 ( 一辺が34メ-トルの正方形 ) は、山代温泉の東に位置し、旧北陸鉄道山代線 ( 河南線 ) やバスタ-ミナルの駅があった場所になります。加賀市では、平成24年度に九谷広場にて情報提供施設 ( 交流広場、道路案内や地域の見所など ) 及び休憩施設を整備することに合わせ、九谷広場の一部において、広場の機能の増進に資する施設を整備し、管理運営を行なう事業者からの企画提案を募集しています。

加賀市役所 山代温泉九谷広場の施設整備等事業者プロポーザルについて のペ-ジに、位置図や九谷広場募集要項などの関連ファイルがあります。

募集要項公表 平成23年11月 1日(火)から
質問受付期間 平成23年11月 1日(火)から11月18日(金)まで
現地説明会  平成23年11月16日(水)
募集受付期間 平成23年11月24日(木)から11月30日(水)まで
審    査 平成23年12月上旬
優先交渉権者の決定 平成23年12月中旬以降

 

新規開業を支援!

若い経営者のはじめてのお店づくり、新規事業を応援致します。店舗、事務所の業種や客層に合った物件探し、新規開業資金計画のアドバイスなどさせていただきます。お店の開店には、業種によっては大きなお金が(物件の敷金などの契約金、店舗の工事費、備品、運転資金など)必要です。計画を見直している方や情報が少ない方は、是非ご相談下さい。

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おすすめ情報  こくきん創業支援センター北陸/期間限定!! 夜間相談開催のお知らせ

創業予定の勤務者の方など、日中の来店が難しいお客様のために、毎週月曜日(祝日を除く)に夜間相談を期間限定で開催しています。 ※予約制ですので事前にお電話でご予約ください。

開催日/平成23年9月〜平成23年12月 毎週月曜日(祝日除く) 17:00〜19:00

開催場所/国民生活事業(小松市園町ニ-1小松商工会議所ビル)  TEL : 0761-21-9101

 いしかわの創業応援ガイドブック

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◎こんな助成金もあります!!

 加賀片山津温泉商店街再生モデル店舗開店支援事業の募集

平成24年春オープン予定、片山津温泉の新しい総湯などから商店街の指定道路に面する建物を利用し、新たに開店する中小企業者等に対して、開店費用の一部を補助する制度が設けられました。(補助金の額/100万円を上限とし、助成対象経費の2分の1以内)

【募集期間】 平成23年10月3日(月)〜11月30日(水)  ※応募状況によって、別に期間を設けて追加募集。

くわしい内容については、加賀市のホ-ムペ-ジ(中小企業向け融資・補助)  をご参照ください。