平成24度税制改正大綱

◎政府は12月10日、平成24年度税制改正大綱を閣議決定しました。

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●住宅・不動産関係では、住宅取得等資金の贈与税の非課税限度額引き上げ措置を、平成26年末まで3年間延長。

●認定省エネ住宅(仮称)の創設。省エネ性能・耐震性能の高い住宅について、非課税限度額を1,000万円から1,500万円に引き上げる。

●東日本大震災被災者についても、同様に1,500万円まで引き上げる。

●平成24年度に評価替えとなる固定資産税については、新築住宅に係る2分1減額措置や、認定長期優良住宅に係る減額措置、住宅用地の課税標準額を評価額の6分の1とする特例措置も、2年間延長する。ただし、負担水準80%以上の住宅用地に適用となる据置特例については、平成26年度に廃止する。(ただし、納税者の負担感に配慮する観点から、平成25 年度までは、負担水準90%以上の住宅用地を対象に据置特例を存置。)

●低炭素まちづくり促進法の制定に伴い、同法に規定する省エネルギー認定住宅の新築について、登録免許税の税率を保存登記1,000分の1(本則1,000分の4)にするほか、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)でも、控除対象借入限度額を認定長期優良住宅と同様の4,000万円(通常:3,000万円)まで引き上げる。

●このほか、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失繰越控除、認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税特別控除などについても、適用期限が2年間延長されました。

租税特別措置適用期限 「つなぎ法」により延長

平成23年度税制改正法案未成立のため、平成23年3月31日までとされていた租税特別措置の適用期限が、「つなぎ法」(「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律」及び「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律」)により、平成23年6月30日まで延長されることになりました。

不動産関係では、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減、住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減措置などが含まれています。

財務省 「適用期限が平成23年6月30日まで延長された租税特別措置」