加賀市内において住宅の新築計画等のある方で、新幹線ルートを確認されたい方は、当事務所でも閲覧 (無料) できます。お気軽にご利用下さい。
※新幹線ル-ト図は、加賀市役所にて閲覧・コピ-した縮尺2500分の1の図面です。
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北陸新幹線/
○長野・金沢間は平成27年度春開業予定 (東京まで乗り継ぎなしで2時間半)
○金沢〜敦賀間は平成24年6月29日に認可。敦賀以西は米原・湖西・小浜の3ルートのどのルートにするか未定。
昨年の7月に続き、加賀市では「加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業」の利用希望者募集の受付を開始致しました。
◎補助金/補助対象経費の2分の1以内、100万円が限度額
◎受付期間/平成26年4月1日(火)〜平成26年5月12日(月)
※加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業/平成27年3月予定の北陸新幹線金沢開業を見据え、誘客を促進し賑わいと交流のある商店街づくりを支援するため、昨年より加賀市が始めた支援事業。
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※お問い合わせ先 /加賀市役所地域振興部商工振興課商工労働係 ( 電話番号:0761-72-7940 )
※応募手続き、提出書類、選考審査などの詳細、事業計画書のダウンロ-ドは、
加賀市役所/平成26年度加賀市商店街まち歩きが楽しい店づくり支援事業の募集開始について のホ-ムペ-ジにてご確認下さい。
◎平成26年4月1日〜令和2年3月31日までの間に作成される「不動産売買契約書」「建設工事請負契約書」に係る印紙税の税率は、下表の「軽減後の税率」欄の金額となります。
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契約金額 |
本則税率 |
軽減後の税率 |
|
不動産売買契約書 |
建設工事請負契約書 |
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10万円超 50万円以下 |
100万円超 200万円以下 |
400円 |
200円 |
50万円超 100万円以下 |
200万円超 300万円以下 |
1,000円 |
500円 |
100万円超 500万円以下 |
300万円超 500万円以下 |
2,000円 |
1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
1万円 |
5,000円 |
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1,000万円超 5,000万円以下 |
2万円 |
1万円 |
|
5,000万円超 1億円以下 |
6万円 |
3万円 |
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1億円超 5億円以下 |
10万円 |
6万円 |
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5億円超 10億円以下 |
20万円 |
16万円 |
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10億円超 50億円以下 |
40万円 |
32万円 |
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50億円超 |
60万円 |
48万円 |
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領収書印紙税額一覧表
記載金額 …. ( 印紙税額 )
5万円未満 ( 非課税 )
100万円以下 ( 200円 )
200万円以下 ( 400円 )
300万円以下 ( 600円 )
500万円以下 ( 1,000円 )
1,000万円以下 ( 2,000円 )
2,000万円以下 ( 4,000円 )
3,000万円以下 ( 6,000円 )
5,000万円以下 ( 10,000円 )
1億円以下 ( 20,000円 )
2億円以下 ( 40,000円 )
3億円以下 ( 60,000円 )
5億円以下 ( 100,000円 )
10億円以下 ( 150,000円 )
10億円超 ( 200,000円 )
記載金額のないもの ( 200円 )
2月7日、国土交通省は2013年度補正予算成立、性能向上を図るリフォームの工事費などを1住戸当たり100万円まで補助する長期優良住宅化リフォーム推進事業の募集を開始しました。
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◎事業内容/インスペクション、性能の向上のためのリフォーム及び適切なメンテナンスによる住宅ストックの長寿命化を図る優良な取り組みに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の形成を図るもの。
◎補助率/補助率:1/3(上記のリフォーム工事を行う建築主等に対して、国が費用の1/3を支援)
◎上限/100万円 (戸)
◎その他 /3月中旬を目処に採択事業を決定する予定。その他、詳細、応募書類の入手先などについては、下記事業者のウェブサイトにてご確認下さい。
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「平成26年度税制改正大綱」が政府より公表されました。
◎不動産に関する税制
・新築住宅に係る固定資産税の軽減措置や居住用財産の買換えの場合(譲渡益、譲渡損)などの制度や長期優良住宅・低炭素住宅の特例措置などが延長。
・中古住宅・リフォ-ムの優遇措置として買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置や既存建築物(非木造)の耐震改修投資促進のための特例措置などが創設されたほか、住宅ローン減税・住宅取得資金の贈与税の非課税措置・登録免許税の軽減税率・不動産取得税の課税標準の特例措置などの適用要件が拡充。
・消費税引き上げに伴う住宅取得に係る制度として住まい給付金が実施される予定。
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詳細については、(公社)全国宅地建物取引業協会連合会 編集・発行の下記のPDFをご参照ください。
売主が個人の場合に対象となる既存住宅個人間売買瑕疵保険は、これまで保険期間5年・保険金額1000万円ということで保険料や検査料の費用が多かったのであまり利用されてこなかった保険でしたが、保険期間1年・保険金額500万円が追加されました。保険料等の費用がかなり軽減されることになり、今後の中古住宅の個人間売買取引に利用しやすくなりました。
これらの既存住宅売買瑕疵保険に加入するには、専門の建築士による検査に合格することが必要となっていますので中古住宅を購入しようとお考えの買主の方にとっても、住宅の基本的な性能について確認された上での住宅取得が可能となります。
中古住宅の個人間売買での瑕疵については、売主が業者でないため負担しない特約がつけられていることが一般的には多く、また、万一、瑕疵が発見された場合もほとんどは売買取引後1年未満であることが多いことなどを考えますと、両者にとって良い保険が出来て良かったと思います。
保険の対象となる住宅は、建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅又は、建築確認日が昭和56年5月31日以前又は不明の場合でも新耐震基準などに適合することが確認できる住宅など、いくつかの条件を満たす住宅となっています。 (中古分譲マンションの場合は鉄筋コンクリ-ト造、鉄筋鉄骨コンクリ-ト造または鉄骨造の住宅でマンション全体の延床面積が500㎡以上又は階数が4以上の住宅であることなど) 詳しくは下記のホ-ムペ-ジをご覧下さい。
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◎国土交通省が平成25年都道府県地価調査の結果を発表しました。都道府県地価調査とは、国土計画利用法に基づき、昭和50年から各都道府県が毎年7月1日時点における調査地点の正常価格を調査・公表しているものです。この調査は、国土交通省が行う地価公示(調査基準日1月1日)や固定資産評価額などと共に、一般の土地取引価格を決める際の指標、参考にされているものです。
※土地価格は1m²あたりの金額で表示されています。1m²あたりの金額に 3.3057 を (×) かけると 1坪あたりの金額になります。
◎9月23日は不動産の日。毎年この時期、不動産市場には多くの売地、売家、貸家などの情報が増えてきます。「いつ買うか?」「いつ売るか?」 お住まいを購入・売却する時に必要となる法知識や手続き等を解説した冊子を20名さまに無料進呈致します。購入・売却の流れ・要点がわかりやすく説明されている冊子ですので、現在、購入・売却をご検討中の方などは是非、ご活用下さい!
※ご希望の方は、当社のメ-ル 8046@yamashirofudousan.com 宛てに、住所・氏名をご記入の上、お申し込みください。
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不動産には、思いもかけない事が起きることがあります。どんな事が起こるか?
不動産と男女関係ほどトラブルが多い世界はないと、どなたかが話しているのを聞いたことがありますが‥。男女関係に恋愛、結婚等のようなハッピ-なことが多いように、不動産にも本来、ハッピ-なことが多いものだと私は思います。新婚夫婦の新居、はじめての土地や中古住宅の購入、新社屋の完成、新規店舗の開店、分譲マンション、ログハウスなどの別荘、リゾ-トマンション、古民家、…。
今の時代は、バブル期に高騰した土地価格を徐々に下げようとした国の政策が次々と裏目に出た結果、必要以上に地方の土地価格までも大幅に下落させてしまいました。その結果、多くの国民の不動産の含み資産を無くしてしまいました。以前は不動産売却等の代金で子供の教育費や結婚資金、生活資金、事業資金に充てていた家庭も多かったですが、現在は不動産を売却するためにはかなりの時間と大幅な価格の値下げが必要となってしまいました。
株(くいぜ)を守るということわざ(株を守りて兎を待つ)があります。先人のまつりごとによって民を治めようとするのは、切り株の番をして兎を手に入れようとする男のようであるという例えです。私たちも、今までのように国の不動産の政策を期待して経済が回復するのを待つばかりでなく、自分の不動産の活用を自分の考えで計画し、自分の不動産を活かすようにしないと、明るい自分の不動産の未来を切り開くのは難しいかもしれません。
人任せのリスクの高いことは避けたほうが良いことは、皆さんもご承知のことだと思います。しかし、どんな小さなことでも自分で前向きに考えることは無駄ではないと思います。 棒は立ててみないと影は映らない!やってみないとわからない!
マイナスをプラスにするような考え方を一緒に考えましょう!!
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たとえば、
アパ-トやマンションなど共同住宅や併用住宅、事業用店舗などを建設される貸主さんの中には相続対策などの理由から、金融機関、税理士、建設会社などの営業主導により賃貸事業を一気に進め ( この間、私達、不動産業者には何の相談もなく ) られてしまう方がいます。このような賃貸事業計画では、全てが決まった後の入居募集の最後の段階になって、私達、不動産業者に連絡が来ます…。
貸主にとって不動産業者は頼りになる存在ではないのでしょうか? 私達、不動産業者は賃貸入居者を媒介するだけではなく、入居後も管理全般などにわたり、問題が発生した時にも多くのノウハウにより貸主を支え、貸主との信頼関係を築く立場にいます。
長期間の貸主の賃貸事業計画を継続するためには、建設の計画段階から、私達、不動産業者による、さまざまな提案 ( 収支が合う事業計画、入居者の満足を得られるような心のこもった部屋や店舗をつくる、建築業者の選択、設備仕様のアドバイス、地域の分析、間取り、駐車スペ-ス、不整形な土地の有効活用、マンション名などのネ-ミング、共同住宅のル-ル作成、入居時期など ) やコンサルティングを取り入れていただくことも大事ではないかと思います……。